慰謝料・休業補償に関して
一人で悩んでいませんか?
交通事故に遭うと、損害賠償・示談・念書に関する話がでてきたりします。
内容の把握もできないままに、保険担当者からサインを迫られ、十分な保険料が支給されず、継続的な施術が受けられないなどということも発生してきます。
よく患部の痛みが残っていて完治していないのに、保険が支給されなくなったなどいう相談を、患者様から受けます。
たんぽぽ整骨院は、患者様のそんな悩みに少しでもお力になりたいと思っています。
自賠責保険の使い方、手続き代行代、保険会社様からの電話の対応など、相談に応じアドバイスも行っております。
自賠責保険とは
自賠責自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、交通事故被害者救済のために、公道を走るすべての車やバイクに加入が義務づけられた、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が定めた保険制度です。
「強制保険」と一般的には呼ばれています。自賠責保険の慰謝料は、障害事故で1日あたり4,200円で基本的に人身事故のみの適用で、物損事故に関しては支払われません。
被害者の負傷の程度や状態、実際に施術に費やした日数等を考慮して、施術期間の範囲内で慰謝料対象日数が決められます。
支払い限度額は120万円で、この限度内で支払われます。
自賠責保険に必要な手続き
自賠責保険は被害者の救済が目的ですので、任意保険とは異なり免責が認められていません。
保険金は被保険者だけが請求できるものですが、自賠責保険に関しては事故の被害者からの直接請求が認められています。
そこで、自賠責保険請求には以下の書類が必要になります。
- 保険金支払い請求書
- 交通事故証明書
- 事故状況発生証明書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 休業損害証明書
- 看護料領収書
- 印鑑証明書
- 示談書
- 後遺障害診断書
- 被害者の除籍謄本
※ 委任状をお書きいただければ、たんぽぽ整骨院が、上記書類取得、提出代行まで無料で行いますので、気軽にご相談ください。